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更新日:2018/8/4
世界最先端デジタル国家創造宣言(世界最先端IT国家創造宣言)
政府はIT戦略として2013年に「世界最先端IT国家創造宣言」を策定。ITを経済成長実現のカギであるとともに、社会を抜本的に変革し、安全・安心・快適な生活を実現するための重要なツールとして認識し、府省庁の縦割りを取り払い、各種施策の推進に取り組むとした。
その後、2017年5月30日、「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」を策定し、閣議決定した。昨年施行の「官民データ活用推進基本法」に基づいて初設定されたもの。今後は同計画を策定した「IT本部・官民データ戦略会議」を中心に、政府一丸となって推進していく。新計画では8つの重点分野として、電子行政や健康・医療・介護、農林水産などに加えて観光も指定。2020年を一つの区切りとし、国民や企業にもたらすメリットを示しながら施策を盛り込んだ。特に、日本が集中的に対応すべき諸課題としてあげた項目のうち、観光は「地域の活性化」によって新たに掘り起こされる観光需要に応じた地域の高齢者の雇用創出や、「生産性向上、イノベーション、働き方改革」での効果が期待されている。
なお、今回の新計画の策定により、これまでの「世界最先端IT国家創造宣言」は廃止する。
≪メモ≫
大本は「高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)」である。
対象範囲が広すぎて、教育ICTに関する言及は少ないので、そんなに読まなくてもいいかも。
≪目次≫
・世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画について(H30.6.15閣議決定)
第1部 世界最先端デジタル国家創造宣言 .............................................. 1
I. 基本的考え方 ................................................................. 1
II. ITを活用した社会システムの抜本改革 ......................................... 4
1 デジタル技術を徹底的に活用した行政サービス改革の断行 .......................... 4
(1) 行政サービスの100%デジタル化 ........................................ 4
(2) 行政保有データの100%オープン化 ...................................... 6
(3) デジタル改革の基盤整備 ............................................... 7
2 地方のデジタル改革 ........................................................... 9
(1) IT戦略の成果の地方展開 ............................................... 9
(2) 地方公共団体におけるクラウド導入の促進 ............................... 10
(3) オープンデータの推進 ................................................ 10
(4) シェアリングエコノミーの推進 ........................................ 10
(5) 地域生活の利便性向上のための「地方デジタル化総合パッケージ」 ......... 11
④ スマートインクルージョンの推進
デジタル改革の結果、高齢者、障害者等が取り残されることがあってはならず、改めてICTリテラシーのサポート体制整備が急務である。高齢者等がICT機器の操作等について気軽に相談できる「ICT活用推進委員(仮称)」の仕組みを検討するほか、公共施設等を利用してプログラミング等を学び合うコミュニティとして「地域ICTクラブ」の創設に取り組む。また、AI・IoT等を活用した障害者の就労支援等の社会参画に向けた環境整備に取り組む。これらにより、誰もがデジタル化の便益を享受できるインクルーシブな社会を実現する。
3 民間部門のデジタル改革 ...................................................... 13
(1) 官民協働による手続コスト削減 ........................................ 13
(2) データ流通環境の整備 ................................................ 13
(3) 協調領域の明確化と民間データの共有 ................................... 14
(4) デジタル化と働き方改革 .............................................. 15
4 世界を先導する分野連携型「デジタル改革プロジェクト」 ......................... 16
(1) 世界最高水準の生産性を有する港湾物流の実現 ........................... 16
(2) データ駆動型のスマート農水産業の推進 ................................. 16
(3) データヘルス×マイナポータルの連動 ................................... 18
(4) 自動運転による新しい移動サービスの実現 ............................... 18
III. 抜本改革を支える新たな基盤技術等 .......................................... 19
1 基盤技術 .................................................................... 19
(1) AI技術の研究開発と社会実装 .......................................... 19
(2) クラウドとエッジ・コンピューティングの相互補完 ....................... 21
(3) IoT社会におけるセキュリティ対策 ..................................... 22
(4) 5G等のネットワーク基盤技術 ........................................ 23
(5) ブロックチェーン等の新技術の利用 ..................................... 24
2 人材の育成等 ................................................................ 26
(1) 高度人材の育成 ...................................................... 26
(2) 国民の教育及び学習の振興 ............................................ 26
高度人材のみならず、国民全体のITレベル底上げのため、小・中・高等学校 でのプログラミング教育の充実を図るとともに、プログラミング等を学びたい 児童・生徒等が発展的に学び合う機会(地域ICTクラブ)が重要である。特にAI時代においては、国民全体がAIに関わることとなるため、AIをより正確に理解38 し活用できるための、基礎学力、課題設定力、コミュニケーション力などの基 礎力(情報リテラシー)の醸成が重要である。今後、深刻な人口減少により、 介護分野39をはじめ様々な産業分野で人手不足の対応に追われる可能性があ り、AI・ロボットの導入による労働力確保も期待されているところ、人間がAI・ ロボットと共存し使いこなし、その恩恵を最大化するためにも、国民全体のIT リテラシーの向上を図る必要がある。
3 抜本改革後に到来するデジタル社会 ............................................ 28
(1) 産業分野における生産性向上 .......................................... 28
(2) AI等の社会実装がもたらす国民利用者の生活変化 ........................ 28
IV. 抜本改革推進のための体制拡充と機能強化..................................... 30
第2部 官民データ活用推進基本計画 ................................................ 32
I. 官民データ活用推進基本計画に基づく施策の推進 ................................. 32
II. 施策集 .................................................................... 42
II-(1)行政手続等のオンライン化原則【官民データ基本法第10条関係】 ........... 44
II-(2)オープンデータの促進【官民データ基本法第11条第1項及び第2項関係】 .... 54
II-(3)データの円滑な流通の促進【官民データ基本法第11条第3項関係】 ......... 63
II-(4)データ利活用のルール整備【官民データ基本法第12条関係】 ............... 66
II-(5)マイナンバーカードの普及・活用【官民データ基本法第13条関係】 ......... 71
II-(6)利用の機会等の格差の是正【官民データ基本法第14条関係】 ............... 76
II-(7)情報システム改革・業務の見直し【官民データ基本法第15条第1項関係】
○[No.7-6] 校務系クラウドと授業・学習系クラウド間の
情報連携方法の標準化
・ 教職員が職員室等で利用する「校務系システム」と、児童生徒も利用する「授業・学習系システム」が、セキュリティの観点から分離運用されており、データ利活用の観点からはその改善が急務。
・ クラウド化を推進し、両システムの安全な情報連携手法の確立に向け、平成30年度は前年度に引き続き地域実証を推進するとともに、その成果を踏まえて、スマートスクール・プラットフォームの標準仕様及び次世代ICT環境の在り方に関するガイドラインの素案の作成を行い、平成31年度末までに確定版を取りまめる。
・ 本手法の普及により、教員の業務効率化、両システムのデータを活用したアダプティブな学習指導、生徒指導等を可能にする。
KPI(進捗):スマートスクール・プラットフォームを導入可能な学校数
KPI(効果):未設定(文部科学省や評価委員等と事業の効果検証について検討し、平成30年度早期に効果検証指標を設定予定)
II-(8)データ連携のためのプラットフォーム整備【官民データ基本法第15条第2項関係】
II-(9)研究開発【官民データ基本法第16条関係】 ............................... 97
II-(10)人材育成、普及啓発【官民データ基本法第17条、第18条関係】 ........... 103
○[No.10-2] 小・中・高等学校におけるプログラミング教育の充実に 向けた、学校のニーズに応じた専門性の高い民間人材やe-ラーニン グ等の活用の促進 ・ 小学校におけるプログラミング教育が必修となる中、教員による指導を支援する 体制が必要。 ・ 平成30年度を目途に、「未来の学びコンソーシアム」において、外部人材やe-ラ ーニング等の活用のための仕組みを稼働し、平成32年度までに学校のニーズに応 じた外部人材及びe-ラーニングなどの教材活用を可能とすることを目標として 推進。 ・ 民間との連携により、教員による指導を支援する外部人材の確保や、学校のニー ズを踏まえた教材の開発促進等により、これからの社会を担う次世代への適切な 教育が行われ、官民データ活用の基盤となるリテラシーの育成が期待。
II-(11)国の施策と地方の施策との整合性の確保【官民データ基本法第19条関係】 ... 107
II-(12)国際貢献及び国際競争力の強化に向けた国際展開 ......................... 108
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